生命保証について
保 証 内 容 | 譲渡日から30日以内に保証対象の犬が、先天性が原因で病死した場合、 同種・同等の仔犬を提供します。 提供時期などは当方判断とさせて頂きます。 生体のお取替はご容赦お願いします。 |
生 命 保 証 除 外 項 目 |
1. 飼育者の重大な過失・故意に基づく死亡 2. 伝染病予防ワクチンを受けず、そのため死亡 3. 事後(死亡後)報告 4. 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡 5. 事故による死亡・逃亡及び盗難 6. 飼育者以外からの保証請求 7. 保証請求に際して虚偽の申告があった時 |
保 証 請 求 | 当該保証対象犬の死亡確認3日以内に概要を販売者に報告の上、 1ヶ月以内に獣医師発行の死亡診断書、 伝染病ワクチン接種証明のコピー(3ヶ月以上の場合)を 添えて手続を行ってください。 |
その他 | 保証は代犬の提供を行うもので、治療費の保証及び金銭による保証はされません。 販売者は保障期間が満了後も1年間、保証に関する調査権を有し、 不正請求の事実が判明したときは、代支給した犬の評価額と受領金額との差額 及びその調査回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。 |